文部科学省

各都道府県担当課長におかれては、所管の学校・図書館及び域内の市(指定都市を除く。)区町村に対し、各指定都市担当課長におかれては、所管の学校・図書館に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、若い世代に対する拉致問題への更なる理解促進のため、令和4年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日~16日)に向けて、図書館、学校図書館において、拉致問題に関する図書等の充実を図るとともに、拉致問題に関するテーマ展示を行う等、児童生徒や住民が、手にとりやすい環境の整備への御協力、周知をいただきますよう願いいたします。 北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る 御協力等について (PDF file)